岩本家文書 1帖50卷
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永禄 4 年(1561)3 月27 日「北条康成制札 |
現代表記
せいさつ き むら そうじゃ
制 札 木 村 奏 者
みぎ、えのしま ぼうじゅうの ぎ、 そういあるべからずそうろう。
右 江 嶋 房 中 之 義 不 可 有 相 違 候
と う ち よ り のしゅう、らんぼう ちょうじせしめおわんぬ。
自 当 地 之 衆 乱 妨 令 停 止 了
しかしながら、こやのものどもは、 おしはらわるべきものなり。 よってくだんのごとし。
併 小 屋 之 者 共 ハ 可 被 押 拂 者 也 仍 如 件
えいろくよん とり さんがつにじゅうしちにち
永 禄 四 酉 三 月 廿 七 日 (花押)
えのしま ぼうじゅう
江 嶋 房 中